電話無料相談のご案内

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弁護士による宅建業に係る無料電話法律相談

本会では、全宅連傘下の47都道府県宅建協会の会員様を対象に、
宅地建物取引等に関連する弁護士による無料電話法律相談を実施しています。

ご相談をご希望の会員様におかれましては、以下の実施概要により、お申込み下さい。


令和3年度の開催日

(4月~9月)
  • 令和3年4月2日(金)
  • 令和3年4月9日(金)
  • 令和3年4月16日(金)
  • 令和3年4月23日(金)
  • 令和3年4月30日(金)
  • 令和3年5月14日(金)
  • 令和3年5月21日(金)
  • 令和3年5月28日(金)
  • 令和3年6月4日(金)
  • 令和3年6月11日(金)
  • 令和3年6月18日(金)
  • 令和3年6月25日(金)
  • 令和3年7月2日(金)
  • 令和3年7月7日(金)
  • 令和3年7月16日(金)
  • 令和3年7月30日(金)
  • 令和3年8月6日(金)
  • 令和3年8月20日(金)
  • 令和3年8月27日(金)
  • 令和3年9月3日(金)
  • 令和3年9月10日(金)
  • 令和3年9月17日(金)
  • 令和3年9月24日(金)

実施概要

開催日時

令和3年4月~令和3年9月まで毎週金曜日(休日の場合は実施いたしません。)

午後1時30分~午後4時30分

ご利用対象者

宅地建物取引業協会会員に限定させていただきます。

※ご予約に当たり、宅地建物取引業協会会員かどうかを確認させていただきます。

ご相談いただける内容等

宅地建物取引及びそれに付随する法律事項となります。不動産法務に造詣の深い弁護士が対応いたします。

※相談回数は、1日1回、相談時間は1回15分以内、相談内容は1回につき1件とさせていただきます。

※弁護士の体調不良等やむを得ない事情により、急きょ中止となる場合があることをご了承ください。

ご予約方法

完全予約制となります。下記のご予約手順に従ってご予約ください。

※予約締切は開催日前日の午後3時までとなります。それ以降の受付は一切承れません。

※受付は先着順となりますので、相談日時のご希望に添えない場合があります。

ご予約手順

STEP1

電話法律相談日を確認

開催日はこちらからご確認ください。

STEP2

電話法律相談予約票をダウンロード

お使いのソフト・使用方法に合わせて、「PDFファイル」「WORDファイル」のいずれかのボタンをクリックのうえ電話法律相談予約票をダウンロードしてください。

STEP3

電話法律相談予約票を全宅連宛にファックス

必要事項を記入の上、用紙を下記送信先へFAX送信してください。

【FAX】 03-5821-8101

STEP4

確定相談日時記入済みの電話法律相談予約票を受領

確定相談日時が記入された電話法律相談予約票を、全宅連からファックスでお送りいたします。相談日まで保管してください。

STEP5

相談日当日、全宅連からの電話に待機

相談日当日予約時間になりましたら、全宅連から会員様宛にお電話いたします。確定相談日時記入の時間に、全宅連からの電話に応じられるよう待機をなさってください。

※全宅連からは、電話番号を非通知にて発信いたしますので、受信において非通知拒否の設定をされている場合は、受信できるよう設定を解除してください。解除されずに受信できなかった場合は、予約キャンセル扱いといたします。また、確定相談日時の時間に電話にお出にならない場合も、キャンセル扱いといたします。

利用上の注意事項

  • 直接のご来館、文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
  • 対応に当たる弁護士や事務職員等への暴言・威嚇等、相談業務の円滑公正な業務を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
  • 相談者が注意事項に違反した場合や、弁護士・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
  • 相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
  • 示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
  • 相談者等が作成した契約書等の確認(リーガルチェック等)についてはお受けできません。
  • 相談相手となった弁護士に仕事を依頼することはできません。また、弁護士のあっ旋は行いません。
  • 裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
  • 企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
  • 法令・公序良俗に反する相談については、予約申込を受け付けません。また、相談にも回答できません。
  • 宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情を申し出た相談・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証を申出た相談及びその可能性があるものについては、予約申込を受け付けません。また、相談にも回答できません。
  • 本法律相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
  • 回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。

ハトマークグループでは不動産に関する
各種無料相談を行なっています。

不動産契約書及び重要事項説明書に関する
電話無料相談

相談日時

月・火・木・金 午後1時~午後4時30分 (祝日・年末年始、その他本会が定める日は除く)

相談内容
  • 不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、実務に精通した相談員が対応致します。
  • 取引上のトラブル等につきましては、お受けできませんのでご了承ください。
相談方法
  • 電話のみ
  • 以下の番号に直接お電話ください。(予約不要)

【TEL】 03-5821-8118

ご利用上の注意事項
  • 相談にあたり、企業名・相談者氏名・所在地を必ずご提示ください。
  • できるだけ多数の方からの相談に応じられるよう、原則一相談15分以内を目途とさせていただきます。質問される際は、あらかじめ質問事項を整理の上、ご相談ください。
  • 直接のご来館、文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
  • 対応に当たる相談員や事務局職員等への暴言・威嚇等、円滑公正な相談業務の運営を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
  • 相談者が注意事項に違反した場合や、相談員・事務局職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
  • 相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
  • 示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
  • 弁護士等のあっ旋は行いません。
  • 裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
  • 企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
  • 法令・公序良俗に反する相談については、お受けできません。
  • 宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情を申し出た相談・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証を申出た相談及びその可能性があるものについては、お受けできません。
  • 本相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
  • 回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。

不動産税務に関する電話無料相談

相談日時

毎月第3月曜日 午後1時30分~午後3時

2021年

 

・4月19日(月)
・5月17日(月)
・6月21日(月)
・7月19日(月)
・8月16日(月)
・9月21日(火)
・10月18日(月)
・11月15日(月)
・12月20日(月)

2022年

 

・1月17日(月)
・2月21日(月)
・3月7日(月)

相談内容

不動産に関する税金全般の相談に本会顧問税理士が対応致します。

相談方法
  • 電話のみ
  • 以下の番号に直接お電話ください。(予約不要)

【TEL】 03-5821-8113

都道府県宅建協会不動産無料相談

相談日時

相談日時は都道府県によって異なりますので、事前に電話で確認をお願い致します。

相談内容
  • 不動産に関するさまざまな相談に専門の相談員が対応致します。(一般相談)
  • 全宅保証会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情の解決を目的とする相談受付
    (苦情解決相談・宅地建物取引業法 64条の5)
相談方法

電話・来所

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